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転入届(村外から引っ越してきたとき)

最終更新日:

届出期間

転入の日から14日以内手続きを行ってください。新しい住所に住み始める前からの届出はできません。

届出をする人

本人または同一世帯の方

受付窓口

役場1階 住民福祉課

手続きの方法

  • 住民異動届を役場住民福祉課にて記入いただき、「転出証明書」を添えて提出してください。(マイナンバーカードを使った特例転入をされる方は、転出証明書は不要です。)
  • 手続きまでに新住所地番をご確認ください。
  • 「転出証明書」の交付を受けずに西原村に引っ越されたときは、以前に住んでおられた市町村の役場に郵送で請求してください。
  • マイナンバーカードによる特例転入の方は、マイナンバーカードの4桁の暗証番号が必要です。

特例転入とは

マイナンバーカードを使用した転入手続きのことです。

お持ちいただくもの

  • 転出証明書(マイナンバーカードを使った特例転入を行う方を除く)
  • マイナンバーカード(転入者全員分)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、保険証、在留カード、特別永住者証明書など)
  • 身体障害者手帳など(お持ちの方)
  • 介護保険受給資格証明書(介護保険の適用を受けている方)
  • 後期高齢者医療負担区分等証明書(後期高齢者医療に該当する方)
  • 住民基本台帳カード(写真付きカードの交付を受けている方)
  • 在留カード、特別永住者証明書(外国人住民の方)

注意事項

  • 転入の際にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要となります。90日以内に行わない場合、失効となります。
  • 本人確認できなかった場合は異動者本人宛に、届出内容を確認するための通知を送付します。
  • 代理人(第三者)が届出を行う場合は委任状が必要になります。



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