届出期間
転入の日から14日以内手続きを行ってください。新しい住所に住み始める前からの届出はできません。
届出をする人
本人または同一世帯の方
受付窓口
役場1階 住民福祉課
手続きの方法
- 住民異動届を役場住民福祉課にて記入いただき、「転出証明書」を添えて提出してください。(マイナンバーカードを使った特例転入をされる方は、転出証明書は不要です。)
- 手続きまでに新住所地番をご確認ください。
- 「転出証明書」の交付を受けずに西原村に引っ越されたときは、以前に住んでおられた市町村の役場に郵送で請求してください。
- マイナンバーカードによる特例転入の方は、マイナンバーカードの4桁の暗証番号が必要です。
特例転入とは
マイナンバーカードを使用した転入手続きのことです。
お持ちいただくもの
- 転出証明書(マイナンバーカードを使った特例転入を行う方を除く)
- マイナンバーカード(転入者全員分)
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、保険証、在留カード、特別永住者証明書など)
- 身体障害者手帳など(お持ちの方)
- 介護保険受給資格証明書(介護保険の適用を受けている方)
- 後期高齢者医療負担区分等証明書(後期高齢者医療に該当する方)
- 住民基本台帳カード(写真付きカードの交付を受けている方)
- 在留カード、特別永住者証明書(外国人住民の方)
注意事項
- 転入の際にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要となります。90日以内に行わない場合、失効となります。
- 本人確認できなかった場合は異動者本人宛に、届出内容を確認するための通知を送付します。
- 代理人(第三者)が届出を行う場合は委任状が必要になります。