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令和5年度結婚新生活支援事業

最終更新日:

 西原村では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対して、新居の住居費(住宅取得・賃貸)と引越費用の一部を補助しています。 

※令和5年度からご夫婦の所得の合算上限額が500万円未満までに引きあがりました。

補助対象世帯

補助金の申請をするには、次の(1)~(8)の条件をすべて満たす必要があります。

  1. (1)申請日の前年度の3月1日から当該年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された本補助金の交付を受けていない夫婦(新婚世帯)であること。
  2. (2)婚姻の時点において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
  3. (3)補助金申請時点において、夫婦ともに村内に居住し、かつ、住民登録を行っていること。
  4. (4)所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。
  5. →4月から6月に申請する場合:前々年分の所得
  6. →7月から翌年3月に申請する場合:前年分の所得
    ※貸与型奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から控除。
  7. (5)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  8. (6)過去に当該要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  9. (7)申請時点において、夫婦のいずれも税等の徴収金に滞納がないこと。
  10. (8)西原村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。

補助金の上限額

婚姻日における夫婦の年齢が

  1.  39歳以下の場合 1世帯当たり30万円
  2.  29歳以下の場合 1世帯当たり60万円

補助対象経費

  1. 新居の購入費用
    ※土地代、旧住宅解体撤去費、設備購入費等は対象外
  2. 新居を新たに賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の合計額)
    ※公的制度による家賃補助を受けている場合や、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その相当額を除く。
  3. 婚姻に伴う引越しの費用。
    ※引越業者又は運送業者への支払い等の引越に係る実費等が対象となり、レンタカー費用など引越業者を用いない引越費用については対象外。

申請期限

 各年度末の3月1日締切 ※ただし、予算額に達した時点で受付を終了。

申請の手続き

 西原村結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:163.8キロバイト) 別ウインドウで開きます 」に次の書類を添えて、西原村役場住民福祉課まで提出してください。

  1. ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  2. ・夫婦双方の住民票謄本
  3. ・夫婦双方の前年(又は前々年)の所得が分かる書類(所得証明書等)
  4. →4月~6月申請の場合:前々年分
  5. →7月~翌年3月申請の場合:前年分
  6. ・貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当する場合)( 貸与型奨学金返済証明書(様式第2号)(PDF:70.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
  7. ・住宅の売買契約又は工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
  8. ・住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃貸の場合)
  9. ・住宅手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合)( 住宅手当支給証明書(様式第3号)(PDF:67キロバイト) 別ウインドウで開きます
  10. ・引越しに要した費用が分かる書類(引越費用)   (  引越費用証明書(様式第5号)(PDF:60.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
  11. ・村税等の滞納がないことを証する書類       ( 村税等の滞納がない旨の申出書(様式第6号)(PDF:86.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

  12. ・前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

結婚新生活支援事業実施計画の公表について

本事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。

実施要領に基づき、実施計画書を公表します。


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