有料道路の障がい者割引制度とは
対象となる障がい者の方が事前に登録した車両で有料道路を利用する場合など、通常の通行料金が半額程度になります。
※障がい者割引は、その他条件を満たす割引(時間帯割引やETCを利用した割引)と重複して適用されません。
対象となる方
- 第1種身体障害者手帳の交付を受けている方(介護者による運転の場合も対象)
- 第2種身体障害者手帳の交付を受けている方(本人運転のみ対象)
- 療育手帳A1・A2の交付を受けている方(介護者による運転の場合も対象)
車両の条件
- 車検証の所有者欄、または、使用者欄に障がい者本人またはその親族等の氏名の記載があること
- 車検証の「自家用・事業用の別」の欄に「自家用」の記載があること
- その他、乗車定員、車種などに制限があります
申請について
申請場所
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳(原本)
- 車検証(原本)
※令和5年(2023年)1月4日から車検証の電子化に伴い、「電子車検証」をお持ちの方は、「電子車検証(原本)」及び「自動車検査証記録事項」(しばらくの間、電子車検証と一緒に発行されます。)が必要です。
※軽自動車は、令和6年(2024年)1月4日以降から電子化の予定。
※電子化に関する詳細については、こちらを
(外部リンク)ご確認ください。 - 割賦(ローン)契約書又はリース契約書(車検証の所有者欄が障がい者本人又は親族等でない場合のみ)
- 運転免許証(第2種身体障害者の場合のみ)
- ETC車載器セットアップ申込書、証明書
- ETCカード
(本人名義のみ。未成年者に限り親権者及び後見人名義のETCカードで登録可能。)
※上記、(4)と(5)はETC利用の方のみ必要となります。
※更新申請や変更申請(ETCに変更、車両を変更するなど)の場合も上記書類が必要です。