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熊本地震に係る固定資産税(被災住宅用地)の特例について

最終更新日:

 被災住宅用地の特例の適用期間は、震災等が発生した年の翌々年度までと定められておりますが、平成28年熊本地震においては、村内の多くの建物が被害を受けた結果、公費解体の遅れや宅地復旧等に係る公共工事の未完了、さらに新型コロナウイルス感染症による影響などで、被災者の住宅再建が遅れることとなりました。よって、平成31年度と令和3年度の税制改正により特例期間が4年間延長されました。

 今回、熊本県内において復興関連の公共工事の未完了等によりさらに住宅再建が遅れることが予想されるため、特例期間の延長を要望したもので、令和5年度政府税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度まで期間が延長される見通しとなりました。(ただし、特例期間延長の正式決定は、税制改正大綱をもとにした税制改正関連法案の成立が前提となります。)

 なお、令和5年度以降、この特例の適用を受けるためには申告が必要となります。下記申告書ダウンロードを活用いただき、毎年1月31日までに税務課固定資産税係へご提出ください。

申告様式

 熊本地震に係る被災住宅用地申告書(延長) (エクセル:24.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 熊本地震に係る被災住宅用地申告書(延長)記載例 (PDF:562.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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