被害区分判定について
(1)全壊
建て直しをしなければならないような状態をいいます。
被害の認定基準
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修によりもと通りにすることが困難なもの。
(2)大規模半壊
ほぼ全壊に近い状態で、全面的に補強や補修をしなければ居住が困難な状態をいいます。
被害の認定基準
居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行なわなければ当該大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。
(3)半壊
住家の損壊は甚だしいが、補修をすれば元通りに使用できるもの。
被害の認定基準
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損傷は甚だしいが、補修をすれば元通りに再使用できる程度のもの。
(4)一部損壊
全壊、大規模半壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものをいいます。
(注)被害の判定(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)をお確かめのうえ、各支援制度の内容をご覧ください。