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農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(農業者向け)

最終更新日:

農研機構ホームページ(外部リンク)では「農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きのお知らせ」が掲載されていますので、お知らせします。

種苗法改正により、令和4年4月1日から農研機構育成の登録品種の増殖には許諾手続きが必要となります。自家用の栽培向けの増殖が必要となる方は、許諾手続きや遵守事項等、農研機構ホームページでご確認ください。

お問い合わせ先

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
知的財産部 育成者権管理課 品種登録チーム

※農研機構ホームページ内の「品種についてのメールフォームのお問い合わせ」からお問い合わせください。

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