住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から下記のとおり変更になります。
基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されます
基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方は、記載されません。
※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなります
基本事項であった「本籍・筆頭者」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
※本人及び同じ戸籍に記載されいている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。
在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなります
基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
※本人及び同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、在外選挙人名簿登録情報の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。
※なお、在外選挙人名簿の登録をしていない方や、日本に住所のある方は、「在外選挙人」の名簿登録関係の記載希望があっても、省略となります。
郵送で申請いただく際の注意点
「戸籍の附票の写し」に、「本籍・筆頭者」または「在外選挙人」の名簿登録関係の記載が必要な場合は、その旨をご記入ください。特に記載の希望がない場合は、「本籍・筆頭者」または「在外選挙人」の名簿登録関係の記載は省略されます。
戸籍謄抄本・住民票等郵送請求申請書ダウンロード(PDF:254.7キロバイト)