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政治活動用ポスターの掲示制限について

最終更新日:

 公職の候補者等または公職の候補者になろうとするものの政治活動のために使用されているポスターで、次に掲げるポスターの掲示については、公職選挙法の規定により、任期満了の日の6ヶ月前から選挙の期日までの間、掲示することはできません。(公職選挙法第143条第16項及び第19項)

掲示が禁止されているポスター

1.公職の候補者等の政治活動のために使用されている文書図面のうち、候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスター

2.後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち、当該後援団体の名称を表示するポスター

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