西原村罹災手当金等について
熊本地震による家屋の被害及び人的被害に対し、西原村から罹災手当金等を支給します。 対象となるかた及び手当金等の支給額 平成28年4月14日時点で西原村に居住されていたかたで以下の被害程度に該当するかた 種類 | 被害の程度 | 金額 | 摘要 |
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家屋(住家・非住家)に 対する罹災手当金 | 全壊 | 100,000円 | 被災された世帯 (注)非住家に対する罹災手当金は半額とする。 |
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大規模半壊 又は半壊 | 50,000円 | 罹災者手当金 | 全壊 | 世帯員×10,000円 | 被災された世帯 (注)世帯員とは、災害時に居住していたものとする。 |
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大規模半壊 又は半壊 | 世帯員×5,000円 | 負傷者見舞金 | 7日以上の入院 治療を要する負傷 | 10,000円 | 負傷した本人に支給 |
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罹災見舞金 | 全壊 | 20,000円 | 被災された世帯 |
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大規模半壊 又は半壊 | 10,000円 | 一部損壊 | 10,000円 |
(注)非住家とは、住家と同一敷地内に建てられた固定資産税の評価基準に該当する建物であり、各世帯1棟のみを対象とします。 (注)この手当金等における世帯の認定は、同一の住居に居住している生活単位をもって1世帯とし、被害を受けた住家に2以上の世帯が居住していたときは、主たる世帯の世帯主に対して手当金等を支給します。 提出書類 申請者は原則として、住民票に記載されている世帯主が申請してください。 家屋に対する罹災手当金、罹災者手当金、罹災見舞金 - (1)西原村罹災手当金等支給申請書(役場に準備しています)
- (2)り災証明書
- (3)預金通帳等の写し(世帯主名義のもの)
- (4)申請者の印鑑
- (5)申請者(窓口に来られたかた)の本人確認ができるもの
- (6)被災状況を確認できる写真
(注)非住家に対する罹災手当金を申請する場合
負傷者見舞金 - (1)負傷者見舞金支給申請書(役場に準備しています)
- (2)7日以上の入院が確認できる書類(領収書、診断書等)
- (3)預金通帳等の写し(負傷者名義のもの)
- (4)申請者の印鑑
- (5)申請者(窓口に来られたかた)の本人確認ができるもの
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