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被災者生活再建支援制度について

最終更新日:

 熊本地震により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。ただし、対象となるのは、現に居住している建物のみとなります。

制度の対象となる被災世帯

  • (1)住宅が「全壊」した世帯
  • (2)住宅が「大規模半壊」した世帯
  • (3)住宅が半壊し、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  • (4)敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

支援金の支給額

支給額は以下の2つの支援金の合計額となります。
(注)世帯人数が1人の場合は、各該当欄の4分の3の額となります。

住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の被害程度 支給額
全壊 100万円
大規模半壊 50万円
解体 100万円

(注)「半壊」又は「大規模半壊」の被害認定を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険な状態である場合や修理するにはあまりにも高い費用がかかることからその住宅を解体した場合には、「全壊」として扱われます。

住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

住宅の再建方法 支給額
建設・購入 200万円
補修 100万円
貸付(公営住宅以外) 50万円

提出書類等

申請者は原則として、住民票に記載されている世帯主が申請してください。

A 基礎支援金

  • (1)被災者生活再建支援金支給申請書(役場に準備しています)
  • (2)り災証明書
  • (3)振込口座の通帳(金融機関名、取引店名、種目、口座番号、世帯主名義「フリガナ名」が印字された部分)
  • (4)申請者(窓口に来られたかた)の本人確認ができるもの

住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯(上記1から4に加えて)

  • (5)解体の状況が分かる写真(注)又は解体証明書(村が解体を行った場合に発行)
    (注)解体前、解体中、解体後の写真が必要です。

敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(上記1から4に加えて)

  • (6)敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書等の写し又は宅地の応急危険度判定結果など)

B 加算支援金

  • (7)住宅の建設、購入、補修又は賃借が確認できる契約書等の写し
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