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特定郵便等投票制度

最終更新日:

 選挙期間中に新型コロナウィルス感染症により療養されている方等が、郵便等で投票できるようになりました。下記に該当する方が対象となります。

対象となる方

対象となる方は、「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求した時点で、外出自粛要請を受けた方又は隔離・停留の措置にかかる期間が、投票しようとする選挙の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

特定患者等とは

「特定患者等とは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 感染症法・検疫法の規定により、外出自粛要請を受けているかた。(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる施設以外に入院されている方)
  2. 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方。

投票用紙等の請求手続きについて

次の書類を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に西原村選挙管理委員会まで郵便等により提出してください。

  1. 特例郵便等投票請求書 
     ・ 「特例郵便等投票請求書」(PDF:88キロバイト) 別ウィンドウで開きます
     ・ 「特例郵便等投票請求書(記載例)」(PDF:746.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  2. 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)

投票用紙を請求する際のお願い

 感染防止のため、特例郵便投票の請求手続きを行う際は、 「投票用紙等の請求手続きについて」(PDF:1.17メガバイト) 別ウィンドウで開きます  をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。

  1.  「特例郵便等投票請求書」(PDF:88キロバイト) 別ウィンドウで開きます を本Webページからダウンロードして必要事項を記載してください。又は西原村選挙管理委員会に連絡し、請求書等の送付を依頼する。
  2.  「宛名(定型郵便物)」(PDF:518.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます  をダウンロードし印刷し、封筒に貼り付ける。
  3. 「特例郵便等投票請求書」を入れた封筒は、ファスナー付きの透明シートや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液等の消毒を行ってください。
  4. 投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投函するのではなく、同居人又は知人等(患者でない方)に投函依頼するようにしてください。
    ※濃厚接触者の方でもポストへの投函するすることができます。ただし、マスク着用・手洗い・消毒などの感染対策を行ったうえで、出来る限りほかの方との接触を避ける。

投票手続きについて

 投票手続きを行う際には、 「投票手続きについて」(PDF:1.13メガバイト) 別ウィンドウで開きます をご覧いただいたうえで、次の方法により投票用紙を返送してください。

  1. 「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、ファスナー付きの透明シート」が送られてきたかの確認をしてください。
  2. 投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。
  3. 自ら「投票用紙」に候補者指名を記載してください。
  4. 記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒」に入れて封をしてください。
  5. 「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
  6. 「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を西原村選挙管理委員会が交付する返信用封筒に入れてください。
  7. 6の返信用封筒をファスナー付きの透明シートに入れ、アルコール消毒液を吹きかけてふき取る等の方法により消毒したうえで同居人、知人等(業者でない方)に投函してもらうよう依頼して投函してください。

罰則について

 特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

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