対象となる方
対象となる方は、「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求した時点で、外出自粛要請を受けた方又は隔離・停留の措置にかかる期間が、投票しようとする選挙の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
特定患者等とは
「特定患者等とは、次のいずれかに該当する方です。
- 感染症法・検疫法の規定により、外出自粛要請を受けているかた。(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる施設以外に入院されている方)
- 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方。