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在外選挙制度

最終更新日:

 外国に居住する日本人が国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っているかたです。

在外選挙人名簿の登録

登録資格

年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一領事館の管轄区域内に住所を有するかた

申請の方法

申請者本人または家族が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館など)に行き、申請してください。申請書は在外公館にあります。

登録

原則として、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。

投票の方法

在外公館投票

在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もあるので、投票記載場所の設置の有無、投票できる期間や時間も投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

郵便等投票

在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、送付された投票用紙等に現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行います。

日本国内における投票

在外選挙人が選挙期間に一時帰国していた場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されていないかたは、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票することができます。

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