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不在者投票

最終更新日:

仕事や旅行などで、選挙期間中、西原村以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、病院や老人ホームに入院、入所しているかたは、その施設内で不在者投票ができます。

指定病院等における不在者投票

 不在者投票ができる施設として、熊本県選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホーム等に入院(入所)中のかたは、その施設で不在者投票ができます。早めに施設長に申し出てください。

西原村以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 仕事や旅行などで西原村以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きの流れは次のとおりです。

  1. 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、西原村選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
  2. 西原村選挙管理委員会から投票用紙や関係書類が届いたら、滞在先の選挙管理委員会の指示に従って投票してください。
  3. 滞在先の選挙管理委員会から西原村選挙管理委員会へ投票用紙が送付されます。

    (注)投票用紙などの往復に時間を要しますので、早めの手続きをお願いします。


郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のあるかたまたは、介護保険の被保険者の要介護区分が「要介護5」のかたに認められています。

郵便等による不在者投票ができるかた

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害の1級又は2級の方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の1級又は3級の方
  • 免疫、肝臓の障害の1級、2級又は3級の方

戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹の障害の特別項症、第1項症又は第2項症の方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の特別項症、第1項症、第2項症又は第3項症の方

介護保険の被保険者証をお持ちの方

  • 要介護5の方

代理記載制度について

 郵便等による不在者投票の対象者で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のあるかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

  • 身体障害者手帳をお持ちで、上肢又は視覚の障害が1級の方
  • 戦傷病者手帳をお持ちで、上肢又は視覚の障害者が特別項症、第1項症又は第2項症の方

 郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。
 郵便等投票証明書の交付申請には、障害の程度や介護の程度を証明する書類(障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険証など)を本人が署名した申請書に添付してください。

「郵便等投票証明」の有効期間は、交付の日から7年間(介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けているかたは、介護保険の被保険証の有効期限と同じ。)です。有効期限が切れた場合や紛失した時は、再交付の申請が必要となりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

国外における不在者投票

 法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で投票することができる制度です。

(注)選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有していないかた(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しないかたなど)については、期日前投票をすることができません。この場合は、不在者投票を行うことになります。ただし、投票できるのは期日前投票と同じ「選挙の告示(公示)日の翌日」からとなります。

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