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期日前投票

最終更新日:

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は選挙期日前であっても、選挙と同じ方法で投票を行なうことができる仕組です。

投票対象者

 西原村に選挙権を有するかたが、仕事やレジャー、冠婚葬祭など一定の事由に該当すると見込まれるかたです。
投票の際には、宣誓書の事由の中から自分が該当するものを選択します。

投票期間等

 選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで行うことができます。

投票期間 村長、村議会議員、農業委員会委員 4日間
県議会議員 8日間
衆議院議員 11日間
参議院議員、県知事 16日間
投票時間 午前8時30分から午後8時
投票場所 西原村役場1階ロビー
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