期日前投票 最終更新日:2023年5月23日 印刷 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は選挙期日前であっても、選挙と同じ方法で投票を行なうことができる仕組です。 投票対象者 西原村に選挙権を有するかたが、仕事やレジャー、冠婚葬祭など一定の事由に該当すると見込まれるかたです。 投票の際には、宣誓書の事由の中から自分が該当するものを選択します。 投票期間等 選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで行うことができます。 投票期間 村長、村議会議員、農業委員会委員 4日間 県議会議員 8日間 衆議院議員 11日間 参議院議員、県知事 16日間 投票時間 午前8時30分から午後8時 投票場所 西原村役場1階ロビー