西原村トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  目的から探す


情報が見つからないときは
AIに質問

河原小学校特認校制度

最終更新日:

制度の趣旨

 河原小学校小規模特認校制度とは自然環境に恵まれた、特色ある教育活動を展開している小規模校での教育を希望する児童・保護者に対し、本来就学すべき小学校の指定を変更することができる制度(変更は河原小学校への変更のみ可能)です。

メリット

 学習面・生活面において児童生徒一人ひとりに目が届きやすく、きめ細やかな指導が行いやすい点や、児童生徒相互の人間関係が深まりやすく、また児童生徒を通じて保護者同士でより強い関係を築きやすい点など小規模校ならではの良さが多くあります。

 ただし、通学に当たっては、保護者の負担と責任において行うこと(各学年とも既在籍者を含めて20名までとする)等、いくつかの遵守事項があります。

制度の条件

  1. 通学にあたっては、保護者の負担と責任において行うこと。
  2. 少人数の学校のため、保護者活動(PTA活動等)へは積極的に参加すること。
  3. 河原小学校の教育活動方針に賛同すること。
  4. 在学期間は1年以上の通年通学とするが、できる限り卒業まで在籍すること。
  5. 児童の心身の状況が、校区外からの通学に耐えうること。

その他申請の定員等については「西原村立小学校小規模特認校の取り扱いに関する要綱」に定められていますので、ご不明の点がございましたら是非西原村教育委員会にご連絡ください。

特認校の場所

西原村立河原小学校

このページに関する
お問い合わせは
(ID:47)
ページの先頭へ