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児童手当

最終更新日:

支給対象となる児童

 15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の児童

請求者

 西原村に住所を有するかたで、対象の児童を監護・養育しているかた
 (注)父と母がともに児童を監護・養育している場合は、父または母どちらか所得の高いかた
 (児童の生計を維持する程度の高いかた)が受給資格者となります。

所得制限限度額

 以前の子ども手当と異なり児童手当では所得制限があります。扶養人数によって限度額は変わり、限度額以上のかたに対しては児童1人当たり月額5千円(一律)を支給します。詳しくは以下をご覧ください。

扶養人数 0人 622万円
扶養人数 1人 660万円
扶養人数 2人 698万円
扶養人数 3人 736万円
扶養人数 4人 774万円
扶養人数 5人 812万円

手当額

0歳~3歳未満 1万5千円(一律)
3歳~小学校修了前 1万円((注)第3子以降は1万5千円)
中学生 1万円(一律)

(注)ここにいう第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。所得制限限度額以上の場合、第3子以降でも支給額は月額5千円です。

支給日

 6月・10月・2月にそれぞれの前月分まで(4か月分)が支払われます。

児童手当認定申請手続が必要なとき

・児童が生まれたとき
・西原村に転入したとき
・公務員でなくなったとき
・対象の児童を養育するようになったとき  など

申請時に必要なもの

  • ・申請者の個人番号カードまたは、個人番号通知カード及び来庁者の写真入りの身分証明書
  • ・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  • ・請求者となる父母(又は養育者など)どちらかの健康保険証(コピー)または年金加入証明書
  • ・請求者の振込み希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー)

※児童手当は原則申請の翌月分から支給しますので、申請は出生日や転入日と同月中に手続きをおこなってください。翌月に申請した場合、児童手当の支給はさらに翌月分からになってしまいます。ただし、翌月になっても出生日や転入日の翌日から起算して15日以内の場合は、特例でその申請月から支給されます。

例1

出生日 8月25日
申請日 9月20日

 例1の場合、申請日が出生日の翌日より起算して15日以内(この場合は9月9日)を過ぎていますので、児童手当は10月分より支給します。9月9日までに申請すれば、9月分より支給します。

例2

出生日 8月5日
申請日 8月30日

 例2の場合は出生日の翌日より起算して15日以上経ていますが、出生日と同月中の申請ですので9月分から支給します。

(注)請求者と児童が別居している場合は別に届出が必要となりますので、手続きが必要です。また、児童の住所が西原村以外の場合、児童の世帯全員(本籍・続柄有)の住民票と生計同一申立書が必要となります。

児童手当受給事由消滅届出が必要なとき

  • 西原村を転出するとき(転出先で新たに申請が必要)
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき(転務先での申請が必要)
  • 受給者または対象児童が死亡したとき

現況届について

 現況届とは、6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 (※令和4年6月から現況届の提出は原則不要となりました。)

 ただし、一部の方で西原村から現況届の案内が届いた方は、現況届の提出が必要となりますのでご注意ください。
 現況届の通知が届いた方で、未提出の場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

寄附について

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを寄附し、児童・子育て支援の事業に活かしてほしいというかたは寄附を行う手続きもあります。

注意

(注)西原村外へ転出される場合や、児童と住所が別になったとき、離婚その他の理由で児童を養育しなくなったときなどは、事実発生の日から15日以内に手続きが必要です。

(注)手当の振込みの指定口座を解約したり、口座の名義変更後に届出をされない場合、振込みができなくなりますのでご注意ください。

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