児童扶養手当
目的 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭、父子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため児童扶養手当が支給されます。 手当ての対象となる児童 年齢が18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者、または20歳未満の者で政令に定める程度の障害の状態にある者 受給資格者 - 父母が離婚(事実婚も含む)後、父親または母親と別れて生活している児童
- 父または母が死亡した児童
- 父また母が重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻(事実婚も含む)によらないで生まれた児童
手当てを受けられない場合 - 日本国内に住所を有していない
- 公的年金の受給資格がある
- 労働基準法等の遺族補償の受給資格がある
- 児童が父または母の公的年金の加算対象になっている
- 児童福祉法による児童福祉施設(母子生活支援施設、通園、通所施設は除く)に入所している
- 児童が里親に養育されている
- 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている
- 父または母の死亡について遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していない
その他届出が必要なとき - 自給者が公的年金を受けるようになったとき
- 児童が公的年金を受けるようになったとき
- 児童が父または母の公的年金の加算対象になったとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 児童を監護、養育しなくなったとき
- 児童が父または母と生計同一になったとき
- 父または母が婚姻(事実婚を含む)したとき
- 父または母の拘禁が終了したとき
手続きに必要なもの - 児童扶養手当認定請求書(所定の様式)
- 請求者名義の通帳
- 認印
- 請求者と児童の戸籍謄本(有効期限:発行日から1ヶ月)
- 健康保険証(請求者本人と対象児童のもの)
- 課税台帳記載事項証明書(所得・扶養人数等がわかるもの)
その他必要に応じて住民票、お住まいの地域の民生委員のかたからの証明などご提出いただく場合があります。 手当額 手当額 | 全部支給 | 一部支給 |
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月額 | 43,160円
| 43,150円~10,180円 | 加算額(児童2人目) | 10,190円 | 10,180円~5,100円
| 加算額(児童3人目以降1人につき) | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |
支給制限 手当を受けている人及び扶養義務者(同居の家族)と配偶者の前年の所得が所得制限額以上ある場合は、その年度の(8月から翌年7月まで)は、手当ての全部または一部が支給停止となります。 一部支給停止適用除外事由届 受給期間が5年を経過したときまたは支給要件に該当したときから7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止になります。ただし、一定の事由に該当するときは、一部支給適用除外となります。
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