1 灯火器類の確認(灯火器類を備える必要があります)
けん引式農作業機は農耕トラクターとは別の自動車として扱われますので、連結時に農耕トラクターの灯火器類が見えていても、けん引式作業機には、前面に車幅灯および前部反射器(白色)を、後面にテールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカーおよび後部反射器(赤色の正立正三角形)を所定の位置に備える必要*があります。
単体で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下のいわゆる特定小型特殊自動車である農耕トラクターでけん引するけん引式作業機の場合、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプについては取付義務がないので、これらを備える必要はありません(その場合でも、方向指示器、前部反射器、後部反射器は取付義務があります)。
2 両幅の確認(1.7m、2.5mに注意)
(1) けん引する農耕トラクター単体が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、けん引式農作業機の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。超えている場合、農耕トラクターの左側にサイドミラーを設置する必要があります。
(2) けん引式農作業機の幅が2.5mを超えていないか確認しましょう。超えている場合、
(ア)道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市道:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要があります(農道は許可を得る必要はありません)。
(イ)最外側が分かるよう、外側表示板を作業機の前後に設置する必要があります。
(ウ)保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識および、幅を他の交通に示すための表示「全幅〇.〇〇メートル」を農耕作業用トレーラー後面の見やすい位置に表示する必要があります。
(エ)けん引車の農耕トラクター運転者席にも幅を表示する必要があります。
なお、けん引する農耕トラクター単体が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下で、けん引式農作業機の幅が2.5mを超える場合、1.7mを超える場合と同様に、農耕トラクターの左側にサイドミラーを設置する必要があります。
3 安全性の確認(15km/h以下で走行しましょう)
けん引式農作業機には、ブレーキが付いていないものがほとんどです。ブレーキが付いていない場合や最大安定傾斜角度の基準(30度または35度)を満たしているかどうか確認されていない場合は、連結時の運行速度15km/h以下で走行する必要があります。その場合、
(1) 保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識および、運行速度を他の交通に示すための表示「運行速度15キロメートル毎時以下」をけん引式農作業機後面の見やすい位置に表示する必要があります。
(2) 農耕トラクターの運転者席にも制限速度を表示する必要があります。
4 免許の確認(大特免許・牽引免許が必要となることがあります)
けん引する農耕トラクターが、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)、最高速度15km/h以下の条件(いわゆる特定小型特殊自動車の条件)を1つでも超える場合、単体でもその運転には大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要になるとともに、その大型特殊自動車免許が必要な農耕トラクターで車両総重量750kgを超えるけん引式農作業機をけん引する場合、けん引免許(農耕作業用自動車限定のけん引免許でも可)が必要となります。
免許センターでの大特免許(農耕車限定)の受付について(外部リンク:熊本県農業情報サイト【アグリ】)