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伐採及び伐採後の造林の届出書について

最終更新日:

森林の木を伐採する際には、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」、伐採後、植林を行う場合は加えて「造林計画書」を市町村長へ提出することが、森林法第十条第一項の規定により義務付けられています。

 また、伐採が完了した場合は「伐採に係る森林の状況報告書」、造林(植林)が完了した場合は「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりますので、下記の各様式を西原村役場産業課までご提出ください。


1.対象となる森林

・地域森林計画の対象となっている森林

※地域森林計画対象森林であっても、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1haを超える伐採後に土地の転用を行う場合は、西原村への提出ではなく、熊本県への林地開発許可の申請などの手続きが必要になります。

※対象森林かどうかについては、役場産業課までお問い合わせください。

※保安林・保安施設地区の確認、林地開発許可申請については、最寄りの地域振興局林務課へお尋ねください。

2.届け出が不要な場合

 ・竹のみの伐採の場合

 ・熊本県より林地開発の許可を受けて伐採する場合。

 ・森林経営計画に基づく伐採の場合(別途、伐採後の報告が必要です。)

 ・火災・風水害その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合(別途、伐採後の報告が必要です。)

 ・法令等に基づく処分により伐採を行う必要がある場合  等

  (届出の要否が不明な場合は、お問い合わせください。)

3.提出書類

(1)伐採及び伐採後の造林の届け

 ※伐採を開始する日の30日前から90日前までに提出。

 伐採及び伐採後の造林の届出書及び伐採・造林計画書(ワード:36キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 伐採及び伐採後の造林の届出書及び伐採・造林計画書記入例(PDF:959キロバイト) 別ウィンドウで開きます

〇森林の所在を示す地図

〇(森林所有者から委託を受けて伐採をする場合)委託契約書の写し等

 

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 ※間伐の場合は提出不要

※伐採を完了した日(森林以外の用途に転用する場合は、伐採を完了した日)から30日以内に提出

 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:32.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF:459.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

〇森林の所在を示す地図

〇造林地の全体の遠景写真、植林した樹種の生育状況(高さや本数)がわかる近景写真(転用の場合を除く) 

(3)本人確認書類(法人担当者が提出される場合は、従業員証)

4.提出・お問い合わせ先

〇西原村役場 産業課 経済係(役場庁舎 1階)

〇熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259番地

〇096-279-4396

※保安林、林地開発許可申請関係のお問合せ先

〇熊本県県北広域本部 阿蘇地域振興局 林務課

〇熊本県阿蘇市一の宮町宮地2402

〇0967-22-2312

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