農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
西原村
1 促進計画の区域
別紙地図に記載のとおりとする。(PDF:481.6キロバイト) 
2 促進計画の目標
1.旧山西村地域
(1)現況
本地域は、阿蘇外輪山の急傾斜地域で、基盤整備や農道整備、用排水路改良等をおこなっているが、特定農山村地域に指定されるなど、平場地域と比べて生産条件の格差が大きいことや、環境負荷の軽減に配慮した農業の生産方式を普及することが必要となっていることから、これを補正する取組を行うことが必要である。
(2)目標
(1)を踏まえ、法第3条第3項第1号に掲げる事業により、農地や農業用施設、農村環境の保全を促進するとともに、法第3条第3項2号に掲げる事業により、中山間地域の持続的な営農の実現と耕作放棄地の発生防止を図り、法第3条第3項3号に掲げる事業により、環境と調和した農業の推進に取り組むこととする。
2.旧河原村地域
(1)現況
本地域は阿蘇外輪山の急傾斜地域で、棚田等において稲作経営が行われている。振興山村地域に指定されるなど、平場地域と比べて生産条件の格差が大きいことや、環境負荷の軽減に配慮した農業の生産方式を普及することが必要となっていることから、これを補正する取組を行うことが必要である。
(2)目標
(1)を踏まえ、法第3条第3項第1号に掲げる事業により、農地や農業用施設、農村環境の保全を促進するとともに、法第3条第3項2号に掲げる事業により、中山間地域の持続的な営農の実現と耕作放棄地の発生防止を図り、法第3条第3項3号に掲げる事業により、環境と調和した農業の推進に取り組むこととする。
3 法第6条第2項第1号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項
| 実施を推進する区域 | 実施を推進する事業 |
---|
(1) | 旧山西村地域 | 法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業 |
(2) | 旧河原村地域 | 法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業 |
(3) | | |
4 法第6条第2項第1号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域
設定しない。
5 その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項
1.法第3条第3項第1号に掲げる事業の実施に係る事項
(1)推進体制
基本方針に定める、県及び市町村、農業者団体等の多様な主体により地域の実情を踏まえた支援を行うことのできる推進体制に参画する。
2.法第3条第3項第2号に掲げる事業の実施に係る事項
(1)対象地域及び対象農用地
交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうちイの要件を満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ha以上の一団の農用地とする。ただし、連担部分が1ha未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全の向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が、1ha以上であるときは、対象とする。また、連担している農用地でも傾斜等が異なる農用地で構成される場合には、一部農用地を指定することができる。
更に、一団の農用地において、田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基準を満たしている場合にいては、当該一団の農用地について、協定の対象となる農用地とすることができる。ただし、交付金の対象となる農用地は、田のみとする。なお、畦畔及び法面も農用地面積に加える。
ア 対象地域
特定農山村法指定地域(旧山西村)
山村振興法指定地域(旧河原村)
イ 対象農用地
(ア)急傾斜農用地については、田1/20以上、畑・草地・採草放牧地15度以上。
勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回って、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付の対象とする。
(イ)自然条件により小区画・不整形な田
(ウ)積算気温が著しく低く、かつ、草地比率70%以上の地域の草地
(エ)村長の判断によるもの
緩傾斜農用地
緩傾斜農用地(田1/100以上、畑・草地・採草放牧地8度以上)は、すべて交付の対象とする。
ただし、知事特認地域については、急傾斜農用地と営農上一体的な管理が必要な場合のみ、交付の対象とする。
(2)その他必要な事項
上記で定めていない事項が生じた場合は、その都度協議のうえ定めるものとする。