入所基準
保育所の利用を希望する場合、『保育が必要な事由』『保育の必要量』『優先される事項』からそれぞれの保育の必要量を判定し、保育所等を利用することが可能となります。
保育が必要な事由
- 保護者が1ヵ月に48時間以上の労働をしている場合
- 妊娠中か又は出産後間もない場合
- 病気や、けが等による入院、通院が必要な場合
- 家庭内に長期にわたる病人、または心身に障害のある人がいるためいつもその看護にあたっている場合
- 災害などにより家を失ったり、破損したため、その復旧の間
- 求職活動を行っている場合
- 児童虐待・DV等の疑いがある場合
保育の必要量区分
- 1ヵ月あたり120時間以上就労している場合:『保育標準時間区分』
- 1ヵ月あたり120時間未満の就労をしている場合:『保育短時間区分』
(注)病気や介護など就労以外の事由で入所をする場合は基本的に『保育短時間区分』認定となります。
優先される事項
- 親のいない家庭
- 生活保護の家庭(就労による自立支援につながる場合)
- 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
- 虐待、DVなど社会的擁護が必要と認められる場合
- 育児休業明け(元々の利用者)
- 子どもが障害を有する場合
ただし、以下のいずれかに該当する場合は入所をお断りすることがあります。
- 定員に余裕が無く、対応ができない場合
- 伝染性疾患等により他の児童に悪影響を及ぼす恐れがある場合
- 児童の心身状況が保育に耐えない場合