保育料の寡婦(夫)控除のみなし適用について 最終更新日:2023年5月27日 印刷 未婚のひとり親家庭は、税法上の寡婦(夫)控除の適用が受けられず、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて保育料の額などに差が生じる場合があります。西原村では平成30年9月から、婚姻歴の有無による差が生じないように、税法上の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。 対象となる方 (1) 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子を扶 養しているひと。 (2) (1)の子は、総所得38万円以下で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族となっていないひと。 (3) 父の場合は合計所得金額が500万円以下である。 【参考:税法上の寡婦(夫)控除】 区分 寡婦控除 特別寡婦控除 寡夫控除 合計所得金額 ー 500万円以下 住民税 26万円 30万円 26万円 所得税 27万円 35万円 27万円 ※合計所得金額が125万円以下の場合は非課税(0円)となります。 ※みなし適用を受けても、保育料等が減額にならない場合があります。 ※保育料等についての適用であり、税法上の控除を受けることはできません。 申請方法 住民福祉課の窓口で手続きが必要です。 お問い合わせ先 西原村役場 住民福祉課 福祉係 TEL096-279-3113(直通)