都市計画法第5条の2の規定に基づき、平成26年4月1日『西原準都市計画区域』が指定されました。(熊本県指定)
1 準都市計画区域とは
都市計画の手法のひとつで、都道府県が指定します。
都市計画区域外のうち、そのままにしておけば土地利用の混乱や住環境の悪化の恐れがある地域を、における無秩序な宅地開発の進行や商業施設の立地など、将来的に環境の悪化をまねく可能性の高い地域を、『準都市計画区域』に指定することで、土地利用の整序又は環境の保全を図るものです。
2 西原村の指定区域
指定区域の範囲については、西原村大字布田字境塚及び字乾原、字髙遊、字社司原の各一部、及び大字小森字鼈形山の一部に指定されています。
詳細な指定区域の範囲については、図面閲覧ができますので、企画商工課の窓口でご確認ください。
3 指定されることによる主な変更点
(1) 開発許可
建築物、工作物を設置する目的で行う、3,000平方メートル以上の開発行為について、一定の水準を確保するため、県知事の開発許可を受ける必要があります。
(2) 建築確認申請
建築物を建築(10平方メートル以内の増築は除く)する場合、事前に建築確認申請の手続きが必要となります。
(3) 接道義務
建築物の敷地は、道路(幅員4メートル以上)に2メートル以上接していなくてはなりません。ただし、建築物の敷地が幅員1.8メートル以上かつ4メートル未満で、特定行政庁(熊本県)が指定する道路に接する場合、原則として、道路の中心線から2メートルの敷地後退を行うことにより建築が可能になります。
(4) 建ぺい率、容積率
建ぺい率、容積率が定められます。(建ぺい率70%、容積率200%です。)
(5) 高さ制限
道路及び隣地からの高さの制限が適用されます。
(道路斜線勾配1.5、隣地斜線勾配 基本の高さ20メートル+1.25勾配です。)
熊本県からのお知らせ

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