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土地取引の届出

最終更新日:

一定以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

届出の必要な土地取引

 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

届出者

 土地の権利取得者(買主)

届出期間

 契約(予約を含む。)を締結した日から起算して、2週間以内に役場企画商工課に届け出てください。

提出する書類(次の書類を3部提出してください。)

  • 土地売買等届出書(3枚複写)(注)
  • 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面
  • その他(必要に応じて委任状等)
  • (注)土地売買等届出書(3枚複写)は、役場企画商工課に備え付けてあります。
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