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無戸籍の方や住民票がなくお困りの方々へ

最終更新日:

 戸籍や住民票がなく社会生活に困っている方、何らかの事情で子どもの出生届出ができない方、無戸籍の子どもの検診や就学にお悩みの方など、ご相談ください。

 出生届が出されず戸籍がないままとなっている場合でも、一定の要件を満たせば住民票を作ることができる場合があります。また、出生届が出せなくても行政サービスが受けられるものもあります。

無戸籍とは

 子どもが生まれたときは出生届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。しかし、何らかの事情で出生届がされないと、その子の戸籍がつくられない状態となり、この場合、住民票も作成されず、受けられる行政サービスに制限が出てきます。

  ~ 無戸籍になる事情の例 ~

  ・離婚後300日以内に生まれた前夫ではない男性との子どもを、前夫の子として戸籍に記載されるのを避けるために出生届を出さない場合(民法772条の規定により、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定され、前夫ではない男性との子どもであっても前夫の子として戸籍に記載されます)

  ・その他、経済的な事情や家庭の事情により出生届が出せなかった場合

まずはご相談を

 このような事情に鑑み、全国の法務局・地方法務局及びその支局または市町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。無戸籍に関する相談がありましたら、役場住民係の窓口のほか、下記の相談窓口にご相談ください。

  【相談窓口】 ■ 西原村役場 住民福祉課 住民係 (096)279-3113(平日8時30分~17時15分)

         ■ 熊本地方法務局 阿蘇大津支局 (096)293-2272(平日8時30分~17時15分)

         ■ 熊本地方法務局 戸籍課 (096)364-2145(平日8時30分~17時15分)

         ■ 熊本県弁護士会子どもの人権相談 (096)325-0913(第3土曜 14時00分~16時00分)

 関連情報リンク 法務省「無戸籍でお困りの方へ」

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