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印鑑登録・証明

最終更新日:

印鑑登録

  • ・西原村に住民登録をしている15歳以上の方(外国籍の住民を含む)は、おひとりにつき一つ印鑑登録ができます。
    (注)意思能力を有しない方は印鑑登録ができません。
  • ・印鑑登録申請は、原則本人が窓口で行うことになります。
  • ・登録の際は、登録する印鑑、マイナンバーカードや運転免許証等の身分証明書(官公署発行の顔写真がついているもの)を持参して登録してください。
  • ・身分証明書のない方は、申請後照会書をご自宅に郵送いたしますので、後日その回答書を持参されて登録されるか、または当村で既に印鑑登録されている方に本人であることを証明していただくことにより登録することができます。
  • ・なお、既登録者が証明される場合は、既登録者の実印・印鑑登録証明書も必要になります。
  • ※転出の手続きをされた場合は登録抹消となります。転出先の市町村で再度登録の手続きを行ってください。

登録できる印鑑

  • ・印鑑の大きさが、1辺8ミリメートルの正方形に収まらないもので、1辺25ミリメートルの正方形に収まるもの
  • ・住民基本台帳に記載されている氏名、氏、もしくは名を表しているもの
  • ・硬質で、変形しないもの(スタンプ印不可)
  • ・印影が鮮明で、判読できるもの

(注)詳しくは、窓口でお尋ねください。

印鑑登録証明書

  • ・交付請求時に窓口で印鑑登録証の提示が必要です。
    (注)本人が窓口に来庁し登録している印鑑や運転免許証等を提示しても、印鑑登録証の提示がなければ証明書の交付はできません。
  • ・印鑑登録証を持参すれば、登録している印鑑は持参する必要はありません。
  • ・代理人による請求の場合は、印鑑登録証を預かることで委任を受けたものとみなしますので、別途委任状等は必要ありません。ただし、交付申請書に本人の生年月日、住所、氏名を正確に記入する必要があります。
  • ・印鑑登録証を紛失された場合は証明書の交付ができませんので、再度印鑑登録から手続きを行ってください。

手数料

新規登録 無料
改印 600円
再登録 600円
印鑑登録証明書 1通 300円

代理人による印鑑登録

 印鑑登録は、土地や建物の登記をしたり、車の登録をする際に、登録された印鑑により個人を証明する制度になります。登録者の財産に関わる大変重要なものですので、印鑑登録は原則本人からの申請となります。ただし、病気やその他やむを得ない理由がある場合については、代理人が登録者からの委任を得て申請することができます。

 代理人による申請の場合は、数日を要しますので、期間に余裕をもって申請をお願いします。

申請方法
 (1)代理人選任届の提出
  印鑑を登録される方が、 代理人選任届 の様式に記入し、登録する印鑑を押印のうえ、代理人に委任してください。
  代理人は、登録者が署名・押印した代理人選任届と登録印鑑、代理人の運転免許証等の本人確認書類を住民福祉課に持参してください。
 (2)照会書(回答書)の郵送・持参
  代理人選任届が提出されましたら、本人の意思を確認するため、照会書(回答書)を印鑑を登録される本人に簡易書留にて郵送します。   
  印鑑を登録される方は内容をご確認のうえ、照会書(回答書)に署名し、登録する印鑑を押印のうえ、代理人に持参させてください。
  代理人は、登録者が署名・押印した照会書(回答書)と登録印鑑、代理人の運転免許証等の本人確認書類を準備のうえ、再度住民福祉課に持参してください。

  照会書(回答書)を持参し、印鑑登録が完了すると、印鑑登録証をお渡ししますので、印鑑登録証明書の交付が可能となります。

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