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地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないですか。

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回答

 現行の仕組みでは税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
 したがって、直近の地価が下落傾向にあるとしても、負担水準が低く、本来負担すべき税額まで緩やかに引き上げている宅地では、負担調整措置により税額が上がる場合があります。

「負担水準」とは 

個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているか示す数値です。

その土地の前年度の課税標準額から今年度の評価額(住宅用地の場合は特例率適用後の価額)を除算することで算出します。

(注)住宅用地特例率とは、小規模住宅用地については6分の1、一般住宅用地については3分の1です。

宅地の税額の求め方

商業地等の宅地

 (1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。
               税額 = 課税標準額 (価格の70%) × 税率

 (2) ただし、今年度の価格(以下Ⓐとします)の70%と比べて前年度の課税標準額が以下の場合の土地について
   は、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

   (ア) 前年度の課税標準額がⒶの60%以上70%以下の場合 → 前年度の課税標準額と同額に据置きます
   (イ) 前年度の課税標準額がⒶの60%未満の場合 → 前年度の課税標準額 + Ⓐ × 5%
     (ただし、上記(イ)により計算した額が、Ⓐの60%を上回る場合はⒶの60%、Ⓐの20%を下回る
      場合はⒶの20%が今年度の課税標準額となります)
   (ウ) 前年度の課税標準額がⒶの70%を超える場合はⒶの70%

住宅用地

 (1) 固定資産税は、次のとおり求められます。
              税額 = 課税標準額(※) × 税率
   ※ 今年度の価格に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じた額をいいます。(以下Ⓑとします)
     200平方メートル以下の小規模住宅用地は6分の1、200平方メートルを超える一般住宅用地は3分の1となります。

 (2) ただし、Ⓑ(本来の課税標準額)が以下の額を超える場合には以下の額が今年度の課税標準額となります。
              前年度の課税標準額 + Ⓑ × 5%
(ただし、上記により計算した額が、Ⓑ × 20%を下回る場合には、Ⓑ × 20%が今年度の課税標準額となります)

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