熊本地震による評価額の補正(損耗減点補正率)について 最終更新日:2023年5月1日 印刷 平成28年4月に発生した地震により、西原村においても全村的に大きな被害を受けました。西原村では総務省からの通知に基づき、地震当時存在し、半壊以上のり災判定を受けた家屋について、平成29年度から損壊の程度に応じて一定の補正率を適用してきております。地震から4年が経過し、修繕が進んでいる状況から、補正率を適用された家屋について令和3年度から、修繕状況により次のように見直します。 (1)(2)修繕程度の確認については、所有者からの申請に基づき必要に応じて現地調査を行い判断いたします。(3)修繕済の申請は不要です。なお、申し出がない場合は修繕済と判断しますのでご注意ください。 申請方法及び必要書類 申請はすでに締め切られています。