軽自動車税(環境性能割) 最終更新日:2023年6月22日 印刷 税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」(村税)が創設されました。また、この「環境性能割」の創設に合わせて、従来の軽自動車税の名称が「種別割」に変更されました。 この改正により、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになりました。 課税される方 新車、中古車を問わず、村内に主たる定置場のある三輪以上の軽自動車(通常の取得価額が50万円を超えるもの)を取得された方です。 税額について 軽自動車の通常の取得価額 × 税率 = 税額 税率について(令和4年1月1日以降) 【軽自動車税(環境性能割)の税率】 車 種 税 率 電気軽自動車 非課税 天然ガス軽自動車(※1) 非課税 ガソリン車・ ハイブリッド車(※2) 自家用 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1.0% 令和12年度燃費基準55%達成 2.0% 上記以外 2.0% 営業用 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 0.5% 令和12年度燃費基準55%達成 1.0% 上記以外 2.0% (※1)平成21年排出ガス基準からNOx10%低減達成又は平成30年排出ガス規制適合 (※2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも、平成17年排出ガス基準からNOx75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成(★★★★) 申告納付について 軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は都道府県が代わって賦課徴収を行うこととされております。軽自動車の取得の際に、販売店等を通じて熊本県に申告及び納付を行ってください。