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所有者がすること

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所有者として・杭の保存は

地籍調査で、所有者はどんなことをするのか?

 地籍調査は、土地登記簿と字図の写しを作り、これを現地と照合しながら行っていきます。これを一筆地調査といいます。
 土地所有者のかたは、次のことをお願いしています。

  • 所有者は土地の境界にこの土地の境界は「ここまで」ということがわかる杭を打ちます。この場合、必ず隣接地の所有者との立会いのうえ設置してください。
  • 筆界の見通しをよくしておいてください。
  • 売買や譲渡などが済んで、いまだ登記が未了のものは、ただちに手続きをしてください。
  • 境界杭は所有者負担となります。現地調査前までに杭をご用意ください。(境界が里道・水路等(県・村道含む)であれば、村が負担いたします。
  • 一筆調査・測量を終えたら、地籍図・地籍簿の閲覧をしていただきます。

筆界杭はいつまで保存するのか?

 杭はなるべく永久に残してください。残ってないと面積等の現地調査または再調査ができなくなります。また、次の世代に安心して土地を引き継ぐためにも杭を大事にしましょう。
 調査・測量等が終わっても耕作等に支障がある場合、刈り払い機等で切らないようにさらに深く打ち込んでください。

 地籍調査の完了後、民間地の境界復元は個人負担となります。(杭の座標は地籍調査係で管理しております)

赤杭の写真黄色杭の写真

(注)多角測量杭(白杭、真鍮)は、西原村の管理杭ですので、移動したり、抜いたりしないでください。もし、杭の移動を要する場合は、産業課 地籍調査係まで、必ず連絡してください。

多角杭とは?

 測量をする場合において、測量機械を設置する場所を示した白い杭のことです。(筆界杭ではありません。)

白杭、道多角点、道の白杭の写真

筆界未定地になると

 隣接所有者との話し合いがつかず、筆界が決定しない場合には、筆界未定地として調査及び測量を除外します。新しい地籍図(地籍簿)には面積も不明で、大変不便が生じますのでお互いによく話し合って解決してください。

 自費で測量士に依頼して登記することになり、多額の費用負担となり無駄なお金を使うこととなります。

 地目の変更と分割の手続きができなくなります。

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