筆界の定め方 最終更新日:2023年6月23日 印刷 現況と公簿(登記簿)が合致していたらいままでどおりの筆界とします。 尚、一般的筆界は下記のとおりです。 民民筆界 官民筆界 私有の農業道や水路の幅員が一定してないものは、関係者、地権者で話し合って現地の必要な箇所に幅杭を打っていただきます。 里道・水路については、字図に書いてあれば現況がなくとも、国有財産として確保しなければなりません。原則として時効取得はありません。 現況がない場合の最低幅(里道・水路)は県の基準等により確保いたします。 現況が違うときは、つぎの順序で筆界を定めます。 この土地は、何字の何番地の土地であるのかを確かめます。 2筆以上の土地からなった土地であれば合筆できるかを確かめます。(注A参照) 合筆できる条件であれば全部を一筆にして差し支えないかを確かめます。 分筆する条件の土地であれば、地目別筆界を定め、分筆されたものとして調査します。(注B参照) (注A)合筆ができないもの 所有者が異なるもの 現在の地目が異なるもの 抵当権等、所有権以外の登記があるもの 既登記(登記してあるもの)と未登記(登記してないもの) 字の異なるもの (注B)分筆できるもの 土地の一部の地目が異なるもの 土地の一部が、道・水路・溝等で分断され、明らかに分割があったものとして調査を行うことが適当と認められる場合