ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表の公表について
地方税法第37条の2第2項第4号及び第314条の7第2項第4号に基づく「総務大臣が定める基準」(平成31年総務省告示第179号)第6条第3号ロの規定に基づき、地場産品基準第3号に該当する当町のふるさと納税返礼品について、返礼品の製造等を行う事業者から取得した証明書の内容を一覧表により公表します。
1.公表対象
平成31年総務省告示第179号第6条第3号(町内で製造・加工を行っている返礼品)に該当するもので、返礼品等の価値の過半が区域内の工程で生じていると証明できる返礼品
2.ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
以下の通り公表します。