罹災証明書で各種証明書の交付手数料を免除します。
令和8年熊本地震で被災され、罹災証明書の交付を受けた方は、「災害に伴う手続きに必要となる各種証明書」の交付手数料を免除します。対象となる手続き、各種証明書は下記のとおりです。なお、コンビニ交付は免除対象外です。
免除の対象となる主な利用目的
・災害復旧のために保険金を請求する場合
・災害復旧のために融資を受ける場合
・災害復旧のために国又は地方公共団体の援助を受ける手続きで提出が義務付けられている場合
・災害により損害を受けた家屋等の滅失登記を行う場合
・家屋が倒壊し、公営住宅に入居する場合
免除する証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・印鑑登録証の再交付
・所得課税証明書
・固定資産税関係証明書
・納税証明書
・その他の税証明書
必要書類
・罹災証明書(コピー可)
・身分証明書
・印鑑証明書は、印鑑登録証
免除期限
令和8年12月28日(月曜日)
コンビニ交付サービスでは免除できません。
手数料の免除は窓口での申請が必要となります。コンビニエンスストア等の多機能端末機で取得する証明書は、手数料免除の対象外ですのでご注意ください。