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【事業者向け】セーフティネット保証4号の認定について(令和8年熊本地震関連)

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【事業者向け】セーフティネット保証4号の認定について(令和8年熊本地震関連)

本村では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている町内の中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

※ セーフティネット保証4号の概要(中小企業庁HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


指定内容・指定期間

(指定内容)令和8年熊本地震

(指定期間)令和8年7月28日(月曜日)から令和8年11月4日(水曜日)まで

※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。


認定要件・申請様式

認定要件に応じた申請書を選択し、申請してください。

区分認定要件 認定申請書
通常最近1か月の売上高等が前年同月の売上高等に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の見込み売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること



創業者(1)
(業歴1年1か月未満で令和8年4月から6月の売上がある方)
最近1か月の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること



創業者(2)
(業歴1年1ヶ月未満で令和8年4月から6月の売上がない方)
最近1か月の売上高等が災害等が発生した月以降3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月以降3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること




提出資料

下記の書類を持参いただき、西原村商工観光課へご提出ください。

【提出書類】 各1部

1 認定申請書

2  月別売上表(4号共通)(ワード:17.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

3 西原村で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴全部事項証明書の写し、個人の場合:確定申告書の写し等)

4 認定要件を満たす売上高の減少がわかる書類(試算表、確定申告書の写し等)

5 創業年月日が確認できる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届等) ※創業者要件を申請する場合

6 委任状 ※金融機関による代理申請を行う場合

※提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。

※書類の追加提出をお願いする場合があります。


留意事項

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 書類の不足、認定要件未充足、その他の諸条件により認定が受けられない場合があります。

3 信用保証協会への申込は、認定書のコピーで可能です。

4 認定書の有効期間は、発行から30日間です。

5 認定申請書における事業者の押印は不要です。

  ※ただし、委任状は事業者の押印が必要です。



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