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事業ごみの廃棄について

最終更新日:

 事業ごみは村内のごみ収集場所には出せません。出した場合、不法投棄にあたり罰則の対象となります。

≪事業ごみとは・・・≫
 商店、事務所、飲食店、農業、漁業など「事業活動から出る全てのごみ」を指します。
 (生ごみ、お茶がら、弁当がら、紙くず、ダンボール、空きびん、空き缶、魚網、帳票類など全てのごみ)

≪事業者の責任≫
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされています。(第3条 第1項)

≪事業ごみの処理方法≫
 村が収集するのは、一般家庭の日常生活から出るごみだけです。事業ごみは、ご自分で処理施設に持ち込むか許可業者に収集運搬を依頼してください。(有料)
 また、事業ごみは一般家庭ごみ袋では出せません。必ず「事業系ごみ袋」で出してください。(事業系ごみ袋は可燃物の袋のみ役場 保健衛生課で販売しております。)

〇処理施設
 ・益城クリーンセンター ☎096-286-4190
 (上益城郡益城町寺迫290)

〇事業系廃棄物収集業者(村内)
 ・(株)西原エコ・グリーン ☎096-279-3742
 ・(株)サンレイメディカル ☎096-279-4311

≪罰則について≫
家庭ごみの集積所(ごみステーション)に事業系ごみを排出した場合、不法投棄にあたります。

※不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の違反として、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下(法人の場合は3億以下)の罰金又は併科に処される場合があります。(第25条 第1項第14号)

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