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野外焼却について

最終更新日:

 ごみの焼却は、煙や悪臭、有害物質が発生し、近隣の人々に迷惑をかけます。このため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、ごみの野外焼却は原則禁止されています(一部例外あり)。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(抜粋)】
 何人も、次に挙げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上もしくは社会の慣習上やむをえない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

野外焼却禁止の例外

 例外として、次の野外焼却は認められています。
(1) 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  〈例〉・環境省令で定める構造に適する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
(2) 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  〈例〉・森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却
     ・家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却など
(3) 公益上もしくは社会の慣習上やむをえないもの
(4) 周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの。

 《政令で認められている野外焼却》
 (1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  〈例〉・河川管理者が行う伐採した草木の焼却など
     ・道路管理のための剪定した枝条等
 (2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な
  廃棄物の焼却
  〈例〉・凍霜害防止のための稲わらの焼却など
     ・災害時における木くず等の焼却
 (3)風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  〈例〉・「どんど焼き」などの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など
 (4)農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却
  〈例〉・農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却、
     ・漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など
 (5)たき火など日常生活の中で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  〈例〉・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

 ただし、軽微な焼却であっても煙や悪臭等で周辺地域の人々から苦情があった場合は、指導の対象となります。

罰則

 違法に廃棄物の焼却を行った人や会社には、罰則の適用があります。
  (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条)
 【罰則】
  5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科
  法人にあっては、3億円以下の罰金
  ※未遂であっても罰則の対象となります。

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