制定の経緯
家庭から排出される廃棄物は基本的に市町村が収集、処理を行ってきましたが、廃棄される家電製品は製品重量が重く、非常に固い部品が含まれているため、市町村の処理施設では破砕や焼却が困難であるものが多く、その大部分が埋め立てられている状況にありました。
最終処分場がひっ迫している状況を考慮すると、これらを埋め立てず、また、有用な金属をリサイクルすることが必要と判断され、家電リサイクル法が制定されることになりました。
家電リサイクル法対象機器
次の(1)から(4)の条件を満たすものとして、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機(家電4品目)が対象となりました。
(1)市町村等による再商品化が困難
(2)再商品化等をする必要性が特に高い
(3)設計、部品等の選択が再商品化等に重要な影響がある
(4)配送品であることから小売業者による収集が合理的
処分費用について
家電4品目の処分費用は、収集運搬料金及びリサイクル料金となります。
1. 収集運搬料金
収集運搬料金は、各家電販売店が設定していますので依頼したい家電販売店にお尋ねください。
2. リサイクル料金
リサイクル料金は、品目別メーカー別で決められています。詳細は、一般財団法人家電製品協会のホームページ<外部リンク>にてご確認ください。
処分費用の支払い方法
家電4品目の処分費用は、収集運搬業者に支払う収集運搬費用と郵便局で支払うリサイクル料金があります。
1. 家電販売店へ依頼
家電販売店に依頼する場合は、廃家電4品目+収集運搬費用+リサイクル券が必要となります。
収集運搬の方法やリサイクル料金の支払い時期は家電販売店に確認してください。
2.製造事業者が指定する場所(指定引取場所)に自分で運ぶ
指定引取場所に自ら運搬する場合は、郵便局でリサイクル券を購入したのち自ら運搬することになります。
このため収集運搬費用が不要となりますが、リサイクル券の金額が適切なのか郵便局などで十分確認してください。
また、著しく破損している場合は引取できない場合がありますので、事前に指定引取場所にお問い合わせください。
処分方法について
家電4品目は、家電リサイクル法に基づき、販売店が引き取り、家電メーカーがリサイクルすることになっております。よって、基本的には村での収集運搬は行いませんのでご注意ください。
1.家電販売店へ依頼
家電販売店は、過去に販売した家電4品目を引き取ることとされており、また、家電4品目の買い替えに際しても不要となった家電を引き取ることとされていますので、直接、家電販売店へご依頼ください。
2.製造事業者が指定する場所に自分で運ぶ
家電4品目を指定引取場所に直接運搬する方法があります。家電販売店より指定引取場所がお近くにある場合や、収集運搬費用を節約したい場合などにご利用ください。
なお、熊本県における指定引取場所は、一般財団法人家電製品協会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。平成30年2月現在で熊本県内に6か所(熊本市、八代市、人吉市、水俣市、天草市、益城町)にあります。