犬の飼い主の方には狂犬病予防法により、犬の登録が義務付けられています。犬の手続きの窓口は、役場 保健衛生課です。村外の方は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
犬の登録(新しく犬を飼い始めたとき)
生後91日以上の犬を飼っている方は、その犬を飼い始めた日から30日以内に犬の登録をする必要があります(生後90日を過ぎた日から30日以内)。(狂犬病予防法第4条1項)
登録をすると鑑札が交付されますので、鑑札は犬の首輪等に装着してください。迷子札としても活用できます。
登録手続きを行えるところ
(1)役場 保健衛生課の窓口
(2)狂犬病予防注射の会場(毎年5月及び12月に実施)
登録に必要なもの
(1)犬の情報(呼び名、性別、体格、年齢、毛色、種類)
(2)登録手数料 3,000円
犬の変更届(住所・飼い主などが変わったとき)
登録済みの犬について、引っ越しや譲渡などにより、犬の所有者指名・住所などが変更になった場合は変更の届出をお願いします。届出がなかった場合は、「集合注射の通知」が届かないことがありますのでご注意ください。
引越し先や譲渡先の住所地によって必要な手続きが異なります。
以下から、あてはまる状況を選び手続きへお進みください。
犬を譲り受けた
・村内の方から譲り受けた⇒手続き「1」へ
・村外の方から譲り受けた⇒手続き「2」へ
※犬を譲渡した方は、新しい飼い主の方に手続きをするようにお伝えください。
引っ越しなどで住所が変わった
・村外から村内へ引っ越した(転入)⇒手続き「2」へ
・村内から村外へ引っ越した(転出)⇒手続き「3」へ
手続き「1」(村内の方から譲り受けた)
役場 保健衛生課までご連絡をお願いします。(096-279-4397)
※元飼い主さんのお名前とどのような犬(複数引き飼っている場合)を譲り受けたのかのご連絡をお願いします。
手続き2(村外の方から譲り受けた、村外から村内へ引っ越した(転入))
「旧所在地の市町村の鑑札」を持って、役場 保健衛生課 窓口までお越しください。西原村の新鑑札と無料で交換します。
また、鑑札を紛失した場合には「集合注射の通知」など、旧所在地で登録していたことが分かるものを持参してください。
なお、旧所在地で登録していたことが確認できない場合、新たに登録しなおしていただくことがあります。この場合、登録手数料として3,000円が必要です。
手続き「3」(村内から村外へ引っ越した(転出))
村から交付された鑑札をお持ちのうえ(紛失された方は「集合注射の通知」をもって)、転出先の市町村窓口で手続きを行ってください。(西原村への連絡は必要ありません。)
犬の死亡届(飼い犬が死亡したとき)
飼い犬が死亡した場合は、30日以内に役場 保健衛生課までご連絡をお願いします。(狂犬病予防法第4条4項)
(役場 保健衛生課:096-279-4397)
ご連絡がない場合は、死亡後も「集合注射の通知」が届きますのでご注意ください。
関係リンク
・狂犬病予防法
・熊本県動物愛護センター