令和7年度小規模家畜飼養者について
家畜を口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの伝染病から守るため、平成23年に家畜電線用予防法が一宇改正され、下記動物・家畜の所有者は、飼養の状況を、毎年1回(2月1日時点)県へ報告することが義務付けられていました。
下記内容に該当される方は西原村役場産業課までご一報くださいますよう、ご協力をお願いします。
対象となる所有者(牛・豚・馬の畜産農家以外の方)
・山羊、めん羊、いのしし、ミニブタ、鹿、ポニー、ニワトリ、アヒル(合鴨も含む)、うずら、きじ、だちょう、
ほろほろ鳥及び七面鳥 等を1頭(羽)以上飼育する者
※犬、猫、ウサギ、ハムスター、モルモット、インコ、ハト等は報告の対象外です。
また、昨年度報告のあった方につきましては、個別で役場より確認通知を送らせていただいております。
報告期限
令和8年2月20日(金曜日)
西原村役場産業課まで報告をお願いいたします。