1.執行機関への電話連絡
- 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へ落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、執行機関の連絡先などを電子メールにて送信します。
- 1の電子メールは入札終了日に送信します。ログイン後の公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
- 1の電子メールに記載された執行機関の連絡先に電話をし、売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の 連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、担当職員がご説明します。
- 2および3の電話受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
2.買受代金の納付
納付する金額は、「買受代金=落札価額-公売保証金額」となります。買受代金納付期限は、執行機関から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、還付しません。買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、下記「5.代理人による落札後の手続き」をご覧ください。
買受代金の納付方法は、次のとおりです。
(ア)銀行振込
執行機関から振込先口座をお知らせするメールを送信します。買受代金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度要することがあります。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
(イ)現金書留による送付
買受代金が50万円以下の場合に限ります。郵送料などは買受人の負担となります。
(ウ)郵便為替による送付
郵便為替証書は、発効日から起算して175日を経過していないものに限ります。
(エ)現金または金融機関振出しの小切手の窓口への直接持参
窓口での受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
3.必要書類の提出
買受人となった方は、代金納付期限までに次の書類を執行機関に提出してください。必要書類は、特定記録郵便による郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接執行機関にお持ちください。
- 執行機関が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 身分証明書(法人の場合、商業登記簿謄本をお持ちください)。
買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合
上記1・2に加えて、「保管依頼書」及び「住民票の写し」を提出してください。法人の場合は住民票にかえて商業登記簿謄本をご提出ください。
送付による公売財産の引き渡しを希望する場合
上記に加えて、「送付依頼書」及び「住民票の写し」を提出してください。法人の場合は住民票にかえて商業登記簿謄本をご提出ください。
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合
下記「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」を参照
4.公売財産の引き渡し
- 執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売財産を引き渡すことができます。担当職員の案内 にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを希望されない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
- 送付による公売物件の引き渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送料にかかる費用は買受人の負担になります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。なお、送付先は本人宛に限ります。
- 引き渡し場所は、原則として執行機関の事務室内となります。
- 詳細は、落札後に執行機関にいただく電話などでご説明します。
5.代理人による落札後の手続き
代理人を通じて、買受代金の持参や公売財産の受取などを代理人が行う場合、次の書類を提出してください。
(1)委任状
「委任状」を印刷(こちら
からダウンロード)し、委任者・受任者双方の住所(所在地)、氏名(名称)などを記入し、双方の実印を押してください。
(2)買受人本人の印鑑証明書・住所証明書
印鑑証明書・住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本)は、発行後3カ月以内のものに限ります。
(3)代理人の印鑑証明書
印鑑証明書は、発行後3カ月以内のものに限ります。
(4)執行機関が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
また、代理人は、代理人本人の運転免許証など、住所および氏名が明記され、写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない代理人は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※買受人が法人で、その法人の従業員が買受代金の納付や受取などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
6.軽自動車についての注意事項
買受人は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会に対し、自動車検査証の記載事項変更(名義変更)手続きを行う必要があります。
なお、手続きの詳細は軽自動車検査協会に確認してください。
7.自動車車検証返納済の軽自動車
買受人は、軽自動車を再度使用しようとするときは、新規検査を受ける必要があります。新規検査に係る手続きは、買受人が行ってください。