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銀行振込などによる公売保証金の納付手続き

最終更新日:

 クレジットカードによる納付手続きの場合はこの手続きは必要ありません。共同入札の場合についての公売保証金の納付手続きは、共同入札の手続きをご覧ください。

1.手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前にKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン、西原村インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
  2. ログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の西原村インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください
  4. 公売保証金の金額および納付方法は、公売財産ごとに異なります。また公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で公売保証金の金額、納付方法を確認した上で、次の手続きを行ってください。

2.「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の提出

  1. 公売保証金納付書兼還付請求書を印刷(インターネット上からダウンロード)し、太枠内を記入してください。なお、公売保証金納付書兼還付請求書に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、ログインID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。

  2. 記入した公売保証金納付書兼還付請求書をKSI官公庁オークションの物件ページ下部の公売担当部署あてに送付してください。

3.公売保証金の納付

  1. 公売保証金納付書兼還付請求書の受領後、当該書類に記入されたメールアドレスに振込先口座などのご案内電子メールを送信します。
  2. 電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できないこともあります。)なお、公売保証金は入札開始日の2開庁日以上前までに執行機関が確認できるように納付してください。

※執行機関が納付を確認できない場合、入札することができません。

銀行振込

執行機関から振込先口座をお知らせするメールを送信します。公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度要することがあります。

※振込手数料は公売参加申込者の負担となります。

現金書留による送付

公売保証金が50万円以下の場合に限ります。

※郵送料などは公売参加者の負担となります。

郵便為替による送付

郵便為替証書は、発効日から起算して175日を経過していないものに限ります。

現金または金融機関振出しの小切手の窓口への直接持参

窓口での受付時間は開庁日の午前9時から午後5時までです。

4.公売財産が農地の場合

 公売財産が農地の場合は公売保証金の納付と併せて農業委員会などが発行する「買受適格証明書」を提出してください。公売保証金の納付と「買受適格証明書」の両方を執行機関が確認できた方のみ公売参加申込手続きが完了します。

「買受適格証明書」の発行手続きは、公売物件の市町村の農業委員会にお尋ねください。

 農地の場合は買受代金を納付しても都道府県知事などの許可を受けるまでは権利移転できません。

5.公売保証金の還付

  1. 落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後還付します。この場合、還付までに入札終了後4週間程度要することがあります。

  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに還付します。この場合、還付までに入札終了後4週間程度要することがあります。

  3. 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は還付します。この場合、還付まで公売終了後4週間程度要することがあります。

  4. 公売参加申し込み後、入札をしなかった場合には、納付された公売保証金は入札期間終了後還付します。

  5. 国税徴収法第108条第1項各号の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は還付しません。

  6. 公売保証金の還付方法は、あらかじめ公売保証金納付書兼還付請求書に記載された参加申込者名義の金融機関口座へ振り込みます。

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