物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から18歳(高校生年代)までのこどもを養育する保護者等に対し、こども一人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(9月出生児童も含む)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記(1)の児童手当受給者、上記(2)の児童分の児童手当認定者
※令和7年10月1日以降に離婚した(離婚調停開始含む)場合など、異なる場合があります
西原村から児童手当を受給している方(公務員以外)
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(9月出生児童も含む)の児童手当受給者
原則、申請は不要です。
ただし、下記(1)お知らせ送付後に離婚した(離婚調停開始を含む)場合など、申請が必要な場合があります。
該当する場合はお問い合わせください。
なお、支給を希望しない場合や振込口座の変更が必要な場合には、下記(1)おしらせ送付後、提出期限までに届け出が必要です。
〜振込までの流れ〜 ※令和8年1月27日時点の予定です。後日変更になる場合があります。
(1)西原村から対象者宛に「物価高対応子育て応援手当のおしらせ」を送付します。
(発送時期:令和8年2月中旬)
(2)支給を希望しない場合や振込口座の変更が必要な場合は、それぞれ届出書を提出してください。
(提出期限:令和8年2月下旬〜令和8年3月上旬)
(3)(2)の提出期限経過後、児童手当支給口座もしくは(2)で変更した指定口座へ振り込みます。
(振込時期:令和8年3月中旬以降)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
申請が必要です。
児童手当申請手続きの際に、申請をしていただく予定です。すでに、児童手当の申請をされて、認定を受けている人方は、申請は不要となります。
(振込時期:令和8年3月中旬以降順次)
公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
所属庁からの案内に従い、ご自身の住所地の役場へ申請してください。
住所地が西原村の場合は、令和8年3月6日までに、以下書類を住民福祉課の窓口までご持参ください。
・所属庁の児童手当受給状況証明済の申請書
・振込を希望する口座がわかる通帳やキャッシュカード(対象者本人名義のもの)
(振込時期:令和8年3月中旬以降順次)
※令和7年9月30日時点で住民票を置いている自治体へ申請してください。
※令和7年10月1日以降に出生した児童分は、所属庁へ児童手当の申請を行った時点で住民票を置いている自治体へ申請してください。
(西原村に住民票を置いている方は令和8年4月30日までに申請してください。)
※所属庁から児童手当が支給されていることの証明を受けたうえで申請をお願いします。
⚠振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください⚠
西原村からご自宅や職場に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに住民福祉課または最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
西原村役場住民福祉課 ☎096-279-3113
受付時間:月曜〜金曜の午前8時30分から午後5時15分(ただし祝日は除きます)
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター ☎0120-252-071
受付時間:月曜〜金曜の午前9時から午後6時まで