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林野火災注意報・林野火災警報の運用について

最終更新日:

 令和7年2月に発生した大船渡市の林野火災をはじめ、全国で林野火災が多発しました。その原因の多くは、たき火や火入れなど、人の行為によるものであることが明らかとなりました。

 この状況を踏まえ、熊本市火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。

 発令状況の確認は熊本市ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

  • 広報チラシ


林野火災注意報・林野火災警報とは

 少雨や乾燥などにより、林野火災の予防上「注意」が必要な気象状況になった時や、「危険」な気象状況になった時に発令します。

発令基準について

林野火災注意報の発令基準

以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合。
⑴  前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵  前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

発令対象区域について

 森林法に基づき、国及び市町村が策定する森林計画に定められた区域を発令対象区域とし、住宅地については規制の対象外としています。発令対象区域の詳細については、こちらからご確認ください。

■西原村 西原村森林計画図別ウィンドウで開きます(外部リンク)


火の使用の制限について

 火災予防のため、林野火災注意報発令時には以下の火を使う行為を控えてください。
 林野火災警報発令時には以下の火を使う行為は禁止です。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

制限に従わなかった場合の罰則について

 林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。
 一方で、火災警報及び林野火災警報発令時は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

発令状況の周知、広報について

 林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、熊本市のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)や消防車両による巡回広報などでお知らせします。


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