軽自動車税(種別割)の納期限について、対象車両の取得・廃車などの状況を確認する期間を十分に確保し、より適正な課税を図るため、令和8年度より5月末日に変更いたします。
軽自動車税(種別割)の納期限
令和8年度以降の納期限 5月末日
納期限の変更に伴い、納税通知書の発送についても5月初旬に変更となります。
納税証明書の取扱いについて
令和5年度から運用が開始された自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、軽自動車、二輪の小型自動車の継続検査(車検)について、これまで必要だった納税証明書の提示は原則不要となりました。
ただし、車検を受けられるタイミングや、納付日によっては納税証明書が必要になる場合がありますので、以下を参考に納税証明書のご用意をお願いします。
令和8年5月31日までに車検を受けられる場合
令和7年度の納税情報が有効ですので、通常通り納付されていれば納税証明書の提出は不要です。
令和8年6月1日以降に車検を受けられる場合
令和8年度軽自動車税の納税が確認できなければ、車検を通すことができません。納付から自動車税納付確認システムへの納付情報の反映には数日〜数週間を要します。納付日と車検日が近い場合は、以下のお支払い方法の別によって納税証明書をご準備ください。
納税証明書の取得方法
納税通知書と一緒に送付された納付書にてお支払いされた場合
納付書の半券が領収書及び納税証明書(継続検査)となっており、納税証明書として利用できます。表示されている標識番号と有効期限、領収印が押されていることを確認して車検時にご利用ください。
※令和7年度の納税証明書の有効期限は令和8年4月30日と記載がありますが、令和8年5月31日まで有効です。
2次元バーコードにてキャッシュレス決済された場合
西原村役場税務課にて納税証明書の交付を受けてください。この際、本人確認書類と合わせて該当の軽自動車税の決済が完了していることが分かるもの(決済完了画面の画像など)を必ず持参ください。
口座振替をされている場合
軽自動車税は5月末日(納期限日)に引き落とされます。6月初旬頃に車検を受けられる場合は、引き落とされたことが分かる通帳等と本人確認書類ををお持ちの上、西原村役場税務課にて納税証明書の交付を受けてください。