村内の公共交通事業者に就職する運転手を対象に支援金を交付します
西原村では、公共交通等の運転手を確保し、村内公共交通を維持するとともに、村内への移住、就業を促進するために支援金を交付します。
1.交付対象者
(1)移住等に関する要件
- 村外から転入し、西原村に住民登録されている者(※西原村から転出した日から1年以内に村内に転入したものは除く)
- 支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 支援金の申請日から5年以上継続して西原村に居住する意思を有していること
(2)就業に関する要件
- 令和7年4月1日以降に村内交通事業者に就職し、かつ、5年以上継続して雇用される見込みのある者(※就職日以前1年間において村内交通事業者に雇用されていた者は除く)
- 支援金の申請日から5年以上継続して村内交通事業者で就業する意思を有していること
- 第二種運転免許を有する者及び就職後に第二種運転免許取得予定の者(※免許取得予定者は、就職日から1年以内に取得見込みのある者に限る。)
(3)その他の要件
- 本人及び世帯員全員に転入前の市町村税等及び転入後の村税等の滞納がないこと
- 本人及び世帯員全員が西原村暴力団排除条例(平成23年西原村条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと
2.支援金の額
就職年度(又は第二種運転免許取得年度)から5年度目において各10万円を支給します。(合計50万円)
3.申請期限
就職日から2か月以内に申請してください。
4.申請方法
以下の書類を、役場総合政策課まで提出してください。
提出書類
- 申請者の過去1年間の住所地履歴が確認できる書類
- 第二種運転免許を有している場合はその写し
- 申請者及び世帯員の転入前の市町村税等及び村税等に滞納がないことを証する書類
- その他村長が必要と認める書類
5.関連制度
その他にも、村内公共交通事業者が行う従業員の第二種運転免許の取得に要した費用を負担した事業について補助を行います。補助対象者は、村内に本社、支店又は営業所を有するタクシー業者となります。詳細は役場総合政策課までお問い合わせください。
6.制度の詳細