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定額減税補足給付金(不足額給付金)について(ご案内)

最終更新日:
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)において、支給額に不足が生じた方等を対象に、不足分を支給する定額減税補足給付金(不足額給付金)の支給を実施します。

定額減税補足給付金(不足額給付金)とは

 令和6年度個人住民税所得割及び令和6年分(令和5年中)所得税の納税義務者を対象に、納税義務者本人とその扶養人数(配偶者含む)に応じて一人あたり所得税3万円、個人住民税1万円の定額減税が実施されました。その際、本人と扶養人数から算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額・所得税額を上回っており、定額減税の恩恵を十分に受けられていないと見込まれる場合に、定額減税しきれていないとされた差額を対象者の方には令和6年度に「当初調整給付」として支給しておりました。

 今回実施される「定額減税補足給付金(不足額給付金)」は、令和6年分所得税額及び定額減税実績額の確定後、本来給付すべき額が「当初調整給付」の額を上回った場合に、追加で不足分の給付を行うものです。


※村が対象者と確認できた方については、9月下旬以降に順次通知書を発送しますので、連絡及び申請はしばらくお待ちください。

※支給対象者に該当するか否かの問い合わせにはお電話では対応できません。本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)をお持ちのうえ、役場税務課窓口まで起こしください。

対象者

 原則として、令和7年1月1日に西原村に住所を有する方で、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」のどちらかに該当する方。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付1

 当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に令和6年分推計所得税額を用いて算定をしたこと等により、令和6年分所得税や住民税定額減税の実績が確定したのちに、当初調整給付の額と本来給付すべき額との間で差が生じた方

(例)

  • 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した結果、令和6年分推計所得税額よりも実際の令和6年分所得税額が少なくなった方
  • 令和6年中に子どもが出生したことなどにより、扶養親族の人数が変わった方
  • 当初調整給付額の算定後に個人住民税所得割額が減少した方
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合でも、他の所得金額や当初調整給付の受給額によっては不足額給付の対象とならない場合があります。

不足額給付2

 以下の1〜3のすべての要件を満たす方
  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円であること
  2. 税制度上、扶養親族等として定額減税の対象とならないこと
  3. 「低所得世帯向け給付金(注)」の対象となった世帯の世帯主や世帯員に該当しないこと
(注)ここでの「低所得世帯向け給付金」とは次の給付金を指します。
  • 令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯向け給付金(10万円)
(例)
  • 定額減税を受けていない方で、青色事業専従者または事業専従者(白色)の方
  • 定額減税を受けていない方で、合計所得金額48万円を超えている方

手続き方法

「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方(西原村に口座情報がある方)

原則、手続きは不要です。
※振込口座の変更を希望する場合や受取を辞退する場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
※口座情報は、過去の臨時給付金や調整給付金、住民税事務における口座情報を参照しています。

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方(西原村に口座情報がない方)

必ず手続きが必要です。
  1. 郵送による申請
    「調整給付金支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類と口座情報が確認できるものの写しを添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
  2. 窓口による申請
    「調整給付金支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類と口座情報が確認できるものの写しを添付し、役場税務課窓口に提出してください。

給付金口座振込の時期

11月上旬を予定しております。

お問い合わせについて

 不足額給付金については、個々の所得や課税状況によって算定結果が様々ですので、個人情報保護の観点から、本人確認が困難な電話等での個別具体的なお問い合わせ(支給対象かどうか、課税内容など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

 個別の課税状況(所得税を除く)についてのお問い合わせについては、本人確認書類を持参のうえ、役場税務課までご来庁ください。

給付金をかたった詐欺に注意

 給付金や税の還付をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 また、都道府県・市区町村や国の期間を名乗るお心あたりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。


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