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令和8年度(2026年)分蜜蜂飼育届の提出について

最終更新日:

   養蜂振興法第3条第1項の規定により、本村内にて養蜂されている方につきましては、
飼育届を提出していただくこととなっております。また届出の対象者は以下の通りになります。

1:届出対象者

県内において蜜蜂を飼育する者(養蜂振興法第3条第1項の規定に該当するもの)。

ただし、以下に該当する場合は届出不要です。 

(1)    農作物等の花粉受精にのみ蜜蜂の飼育を行う場合
(2)    密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合

(3)    主に二ホンミツバチの飼育法として行われている自然巣洞、重箱式巣洞などで蜜蜂の飼育・利用を行う場合(業は除く)


2:届出対象期間

 令和8年(2026年)1月1日~12月31日

3:届出様式

・蜜蜂飼育届(第1号様式)

・飼育届チェックリスト

※様式は、熊本県ホームページからもダウンロードできます。

4:提出先

 居住する住所地の市町村 (西原村にお住まいの方は西原村役場産業課へ提出)

5:提出期限

 令和7年(2025年)8月8日(金曜日)まで





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