養蜂振興法第3条第1項の規定により、本村内にて養蜂されている方につきましては、
飼育届を提出していただくこととなっております。また届出の対象者は以下の通りになります。
1:届出対象者
県内において蜜蜂を飼育する者(養蜂振興法第3条第1項の規定に該当するもの)。
ただし、以下に該当する場合は届出不要です。
(1) 農作物等の花粉受精にのみ蜜蜂の飼育を行う場合
(2) 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合
(3) 主に二ホンミツバチの飼育法として行われている自然巣洞、重箱式巣洞などで蜜蜂の飼育・利用を行う場合(業は除く)
2:届出対象期間
令和8年(2026年)1月1日~12月31日
3:届出様式
・蜜蜂飼育届(第1号様式)
・飼育届チェックリスト
※様式は、熊本県ホームページからもダウンロードできます。
4:提出先
居住する住所地の市町村 (西原村にお住まいの方は西原村役場産業課へ提出)
5:提出期限
令和7年(2025年)8月8日(金曜日)まで