住所地特例施設の対象施設について
住所地特例とは
介護保険の被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設・有料老人ホーム等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置のことです。
この場合、介護保険料は前住所地の市区町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市区町村から受けることになります。
この特例措置は、施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするために設けられた制度となります。
住所地特例対象施設に対象者が入所・退所する際は、施設が所在する市区町村及び当該入居者の保険者である市区町村に対し、以下の入所・退所連絡票をご提出ください。
住所地特例施設入所・退所連絡票
手出先:〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259
西原村役場 保健衛生課 保険衛生係
TEL:096-279-4389(直通)
村内の住所地特例対象施設一覧
〇特別養護老人ホームみどりの館
〒861-2403 阿蘇郡西原村大字布田897番地1
TEL:096-279-4825
〇くまもと長寿苑そよ風
〒861-2403 阿蘇郡西原村大字布田1087番地
TEL:096-292-2251
〇西原ケアタウン元気村 シニアハウスにしはら翔裕園 本館
〒861-2403 阿蘇郡西原村大字布田1086番地1
TEL:096-273-8571
〇西原ケアタウン元気村 シニアハウスにしはら翔裕園 Ⅱ号館
〒861-2403 阿蘇郡西原村大字布田1089番地1
TEL:096-285-8570