中山間地域等直接支払交付金
農業の生産条件が不利な中山間地域において、平地との格差を是正し、農業生産活動を継続するため、農地の傾斜と面積に応じて交付金を支払う制度です。
交付対象者
交付金を受けるためには、集落等を単位とし、5年間農業生産活動を継続する農業者等で「協定」を締結します。協定の内容は「協定書」として、誰がどのように農地を守っていくかなどの必要事項を書面にまとめます。
協定書は村に提出し、村長の認定を受けることで、交付金を受給することができます。
対象農用地
地域振興立法で指定された地域において、下記の基準を満たす農用地が交付金の対象となります。
- 1:急傾斜地(田:20分の1以上、畑など:15度以上)
- 2:緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑など:8度以上)
- 3:小区画・不整形な田
- 4:高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
- 5:積算気温が低く、草地比率の高い草地
- 6:「棚田地域振興法」によって指定された地域の急傾斜農用地及び同農用地と連なった緩傾斜農用地
- 7:上記の基準に応じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
※農用地区域内に存する一団の農用地を対象にしています。
※2,4及び6は、市町村長が特に必要と認めるものを対象としています。
本事業参考資料