公示送達とは
地方税法の規定により、納税通知書等は納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では役場掲示板及び村ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から村のホームページでの掲示を開始します。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
このページに掲載している情報は、西原村役場掲示板に掲示された税務課所管の公示送達です。
・掲載期間は、この公示送達の日からおおむね1ヶ月です。
・この公示送達及び方法は、国税通則法第14条及び地方税法第20条の2によるものです。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
・各告示の内容に関するお問い合わせは、担当課にお願いします。
公示送達情報
注意事項(個人情報の取扱)
当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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